地域のブランドを守るための制度。地域団体商標制度ってなに?気になったから調べてみたよ

表紙風デザイン

新たにデザイン制作したロゴについての打合せの中で「地域団体商標制度」の言葉を私自身が知らなかったので、調べてみました。

地域団体商標制度

地域団体商標制度について

特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品(サービス)名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品(サービス)名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。
このような地域名と商品(サービス)名からなる商標が、地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、2005年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立し、2006年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートしました。

特許庁:地域団体商標制度

ふむふむ。簡単にすると、

「独自のロゴや、知名度がなくても「(例)岡山ピーチ」みたいに「地域名+商品(サービス)名」でも 商標登録ができるよ!」

ってことなのか。

そもそも「商標権」ってなに?

例えば、優れたロゴや商品を作っても、模倣品(コピー品)が出回るとブランドイメージが悪くなっちゃいます。
そこで知的財産を守るために「商標登録」をすることで守られる権利を取得できます。その権利が「商標権」。

この商標権を特許庁に出願し審査が通れば、取得できます。
取得すると日本全国で独占的に使えるようになり、他人や別の会社では使用できなくなります。
※ただし、外国には商標の権利は及ばないとのことです(特許庁HPより)

地域団体商標を取得できる条件

出願できる3つの法人

  • ①地域の事業協同組合、農業協同組合等の組合
  • ②商工会、商工会議所
  • ③特定非営利活動法人(NPO 法人)
  • 上記に相当する外国法人

そのため通常の会社では地域団体商標は出願できないようです。

登録できる4つの条件

  • ①出願できる法人・団体がその構成員に使用させる商標であること
  • ②原則として「地域名+商品・役務名」の文字から成る商標であること
  • ③その商標を、商標中の地域と密接に関連している商品などに使っていること
  • ④一定の地理的範囲である程度有名になっていること

「東京りんご」のように地域名+商品(サービス名)であることが基本みたいですね。また、地域と関連があることもポイントみたいです。

まとめ

地域団体商標に出願できる条件が限られているため、一般的には利用する機会が少なそうですが、調べてみると私の街でもいくつか商標が登録されていました。
みなさんのお住まいの都道府県でも登録されている商品やサービスがあると思います。

地域のブランド力の確立・強化や、商品・サービス自体の信頼もでき、ライセンス契約も可能となる良い制度だと思いました。
地域団体商標に登録できる案件や機会があれば、使ってみたいと思います。

デジトー 管理人: 普段はデザイン関係に勤めながら、感じたこと・伝えたいことを思うがままに発信中。ウェブ・デザイン・お仕事をお伝えしつつ、たまに愚痴を言います。またこれまでに読んできた様々な本や書籍、おすすめアイテムや日常・在宅勤務(テレワーク)で活躍できるアイテム等をご紹介しています。